登記・成年後見

不動産登記・相続コンサルティング

1)遺言書
被相続人が法定相続分と異なる割合や第三者に遺産を分けたい場合には、遺言書が必要になります。
法定相続分・相続順位
第1順位:配偶者 2分の1 子(直系卑属)2分の1
第2順位:配偶者 3分の2 親(直系尊属)3分の1
第3順位:配偶者 4分の3 兄弟姉妹   4分の1

※遺言書は公正証書で作成することをお勧めします。 →自宅の名義変更(相続)登記

2)遺産分割協議
相続人の死後、相続人全員で、法定相続分に関係なく誰がどの財産(不動産や現金)をどのような割合(長男が80%、長女が20%など)
で取得するのかを自由に決めることができます。
遺産分割協議は書面化しなくても有効です。相続人全員が実印で押印し、それぞれの印鑑証明書を添付した遺産分割協議書を作成する
ことをお勧めします。
※なお相続人の中に未成年者が含まれる場合には、家庭裁判所にてその未成年者の特別代理人を選任し、特別代理人が他の相続人と
遺産分割協議を行います。

3)抵当権抹消登記
住宅ローンを完済したら、金融機関から抵当権抹消の登記書類が送られてきます。
住宅ローンは完済しているので、登記簿に記載されている抵当権は法律上消滅しています。
しかし、不動産を売却するときには抵当権抹消登記が必要ですし、金融機関が合併や再編していると必要書類を集めるのが大変です。
早めに抹消登記をしておくことをお勧めします。

会社法人登記・法務コンサルティング

登記簿の内容(会社名、本店住所、役員など)に変更があったときには、変更があった日から2週間以内に登記内容の変更登記をする
必要があり、 登記を怠ると100万円以下の過料が発生する場合があります。
1)本店移転登記 →リーフレットはこちらから
法務局の管轄内移転 or 管轄外移転によって必要な書類が変わってきます。
管轄内移転:取締役会議事録(取締役決議書) 管轄外移転:株主総会議事録 取締役会議事録(取締役決議書)

※管轄外移転の場合、印鑑の再登録手続きが必要になります。

2)役員変更登記
役員の任期は、 取締役は選任後2年以内(監査役は選任後4年以内)に終了する事業年度に関する定時株主総会終結までです。
しかし、非公開会社(株式の譲渡に会社等の承諾が必要な会社)では、定款の規定によりいずれも「10年以内」とすることができます。
役員構成が変わらないなら、定款変更することをお勧めします。

3)増資(クレジット・デット・スワップ)登記
現金や現物出資による増資登記はもちろん、負債を原資とするクレジット・デット・スワップ方式の増資登記も行っております。

■その他、会社設立、会社合併・分割等組織再編も行っています

成年後見

成年後見制度とは、判断能力の衰えた方が日常生活を安心して暮らせるようサポートしていく制度です。
判断能力の衰えの度合いにより、成年後見、保佐、補助の3種類があります。
当事務所では、成年後見等の申し立て および 成年後見等開始後のフォローを行っています。

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