口頭でやりとりをすると、のちのち言った言わないの水掛け論になる場合があります。
そのため、書面で督促を行う、合意した内容を書面化する、督促履歴を記録しておくなど賃借人とのやりとりを書面で残しておくことが大切です。
処分してはいけません。
建物明渡し訴訟→強制執行の手続きをとらずに処分してしまうと、逆に賃借人から損害賠償などを請求されるおそれがあります。
家主様と不動産会社様・保証会社様との契約内容にもよりますが、当事務所としては、不動産会社様、保証会社様と協力して問題解決をさせて頂きます。
ごく一部の不動産会社や保証会社が法を逸脱した督促をしたために、家主様が賃借人に損害賠償を請求されたという事例がございます。当事務所では、あくまで法律に則った督促をしております。
請求額が140万円以下(簡易裁判所の管轄内に限る)の場合であれば、一定の資格を取得した司法書士は弁護士のように法廷内外で代理人となることができます。
不動産登記、会社法人登記、相続、成年後見などの司法書士業務ももちろん行っております。
また、各種士業とのネットワークにより、様々な問題解決をご提供しております。
司法書士法人B−Legal
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